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●三井住友銀行家賃補給金相殺事件
被告三井住友銀行が、女性ユニオン東京を嫌悪して、組合員のAを差別し他の社員が受けられる福利厚生の家賃補給金支給を合理的根拠も示さず停止し、そのうえ、勝手にAの預金口座から72万円を引き落とした行為は、信義則以上にあたるものといえます。
一審判決では、裁判官がそれを看破し得ない不当なものでした。
⇒二審判決も請求棄却のため、最高裁に上告中
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